月末の草むしり

 

 

今回は現場での様子以外についてご紹介したいと思います。

 

 

弊社では毎朝8時から朝礼を行っており、その中で10分間の掃除時間を設けておりますが、

 

 

本日は月末の駐車場・花壇周りの草むしりの日でした。

 

 

雨で中止になるかと思っていましたが、自称『晴れ男🌞』と自称『雨女☔』の両名が参加していたお蔭か、

 

 

曇り空☁で実施することができました。

 

 

毎月草むしりをしていると、雑草を見ても季節の変化を感じられます。

 

 

最近は暖かくなったので、雑草の数が増え、背丈も伸びていました。

 

 

ただ、先月と違って土が柔らかくなっていたので引き抜きやすかったです。

 

 

ちなみに、「草取り」と「草むしり」の違いをご存知でしょうか?

 

 

「草取り」は草を取り除くことに焦点を当てていて、

 

 

「草むしり」は草の根を取り除くことに焦点を当てているです。

 

 

ということで、今までは「草取り」と言っていましたが、

 

 

今回は「草むしり」と表現してみました(笑)

 

 

 

 

現場レポート~広島市より~

 

 

安佐南区に建設中の高齢者施設『くらしさ春日野』ですが、

 

 

本日上棟式が執り行われました。

 

 

朝から雨が降っていましたが、隣の保育園から先生と園児の皆さんがお越し下さり、

 

 

楽しんでいただけました。

 

 

上棟式の日に雨が降ると、昔から「福が降り込む」「幸せが降り込む」「永遠の火消し」と言われ、

 

 

縁起がいいとされているようです。

 

 

引き続き事故やケガの無いよう、安全第一で工事を進めて参ります👷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場レポート~広島市より~

 

 

安佐南区に新築中の高齢者施設『くらしさ春日野』ですが、

 

 

本日は2階の建方(たてかた)が行われたようです。

 

 

引き続き安全第一で工事を進めて参ります👷

 

 

 

 

「貸主に課される土地工作物責任」

 

 

1月1日に起こった令和6年能登半島地震。

 

 

一番被害の大きかった石川県では、2月8日の時点で建物の全壊・半壊・一部破損が58,855棟、

 

 

亡くなられた241名のうち、倒壊した建物の下敷きになったことによる圧死が全体の4割に上るそうです。

 

 

揺れに強いとされる鉄筋コンクリート造りのビルが根元から倒れている様子を見て、

 

 

この度の地震の威力に驚かれた方も多かったことでしょう。

では、今回のような地震がまた発生し、皆さまが所有されている賃貸物件が倒壊して、

 

 

不幸にも入居者の方がお亡くなりになられたとします。

 

 

「自然災害だから不可抗力であり、自分(貸主)の責任ではない…」で、果たして済むでしょうか?

 

 

平成7年に発生した阪神・淡路大震災により中古賃貸マンションの1階が押し潰され、

 

 

賃借人が死傷した事案において、平成11年9月20日に神戸地方裁判所が下した判決が参考になります。

 

 

簡単にまとめると経緯は以下の通りです。

 

 

オーナーA氏が昭和39年に補強コンクリート造として建築されたもの昭和55年に取得し、

 

 

賃貸に供していたが、実は設計施工上の欠陥があった。

 

 

築31年の時点で阪神・淡路大震災が起こり、マンションの一階部分が押し潰され、

 

 

賃借人7名が死傷した。

 

 

遺族らが本件建物に瑕疵があったとして、オーナーA氏に対し安全な建物を賃貸すべき義務の

 

 

債務不履行及び土地工作物責任に基づき提訴。(※媒介業者に対する提訴内容は割愛)

 

 

オーナーA氏は本件建物は昭和39年当時の建築基準法に適合しており、

 

 

倒壊は震度7を超える地震という不可抗力によるもので責任はないと主張した。

 

 

それに対し裁判所は、『本件地震は現行の設計震度をも上回るものであったが、

 

 

通常有すべき安全性を備えておれば、倒壊状況は大いに異なると考えられるから、

 

 

賃借人らの死傷は不可抗力によるものと言えず、設置の瑕疵と地震とが競合して原因になっている」と判断。

 

 

地震の損害発生への寄与度を5割と認めた上で、オーナーA氏に【土地工作物責任】があるとし、

 

 

総額約1億2,900万円の支払いを命じた。

 

 

【土地工作物責任】とは民法717条に定められている責任で、

 

 

『土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、

 

 

その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

 

 

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、

 

 

所有者がその損害を賠償しなければならない』というものです。

 

 

また、【土地の工作物の設置又は保存の瑕疵】とは、土地の工作物が本来備えているべき

 

 

安全性を欠く状態のことをいいます。

 

 

オーナーA氏が建物の定期点検を行い、安全性を欠かないよう修繕をしていれば、

 

 

被害はここまで大きくならなかったと予想されます。

 

 

つまり、適切に建物の維持・管理を行い、安全性を欠かないよう修繕することは、

 

 

オーナー様に課された一種の義務と言えます。

 

 

自然災害が多くなっている昨今、リスクを最小限にするためにも、

 

 

まずは所有物件の点検をされることを強くお勧めします。

 

 

弊社では資格者による建物の無料点検を承っております。

 

 

強引な勧誘は一切いたしませんので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

【お問合せ先】

■広島本社  電話:084-957-5038

■東京事業所 電話:03-6262-6593

(受付時間はいずれも9:00~17:00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現場レポート~広島市より~

 

 

昨日も進捗状況をお知らせした、安佐南区に建設中の高齢者施設『くらしさ春日野』の現場ですが、

 

 

本日は屋根の垂木(たるき)の建方(たてかた)が行われております。

 

 

ちなみに昨日は2階の梁(はり)でした。

 

 

 

 

 

現場レポート~広島市より~

 

 

安佐南区に建設中の高齢者施設『くらしさ春日野』ですが、

 

 

先月末から始まった建方(たてかた)が本日も行われているようです。

 

 

引き続き事故やケガの無いよう、安全に注意して工事を進めて参ります👷

 

 

 

 

「費用がないからこそ修繕!分割発注のすすめ」

 

 

今回はオーナー様が懸念されていると思われる、修繕費用についてお伝えしたいと思います。

 

 

オーナー様の中には、建物や設備の老朽化が気になっていても、

 

 

修繕費用が心配で工事をする決断ができずにいる方もいらっしゃることでしょう。

 

 

ただ、放置したままにしているとどんどん老朽化が進み、

 

 

安全面での不安や入居率の低下に繋がってしまいます。

 

 

そこでお勧めしたいのが、年度を分けて工事を行う『分割発注』です。

 

 

ここからは具体的な取り組みについてお伝えしたいと思います。

 

 

以前私がご相談いただきました賃貸マンションオーナーのT様は、

 

 

築30年で一度も大規模修繕をされたことがありませんでした。

 

 

大規模修繕が急がれる状態でしたが、費用を税金対策として行うことで経費扱いにしました。

 

 

しかし、1年で行える工事は限られているので、どの工事から着手するかの判断が重要でした。

 

 

そこでまずは建物診断を行い、優先順位と重要度を添付図のように分けた後、

 

 

修繕計画を作りました。

 

 

修繕計画の作り方

 

 

こうすることで、今までできなかった大規模修繕を分割して行うことができました。

 

 

大規模修繕を迷っているオーナーの皆さま、是非一度弊社にご相談ください。

 

 

無料建物診断の上、プロの視点で最適なご提案をいたします。

 

 

疑問や不安な点は、遠慮なくお尋ねください。

 

 

強引な勧誘は一切いたしません。

 

 

皆さまからのお問い合せをお待ちしております。

 

 

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